性風俗に関する届出書は下記の5種になります。それぞれの営業形態に即した届出を行う必要があります。
店舗型性風俗特殊営業 風営法 第27条ー第31条 |
・ソープランド (浴場業の施設として個室を設け、個室において異性の客のに接触する) ・ファッションヘルス (個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する) ・ストリップ・ポルノ (性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の容姿を見せる興行) ・アダルトグッズショップ (性的好奇心をそそる写真などの販売・貸付) ・ラブホテル (異性と同伴する客の宿泊させる営業) ・出会い喫茶 (2011年1月1日より追加) |
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無店舗型性風俗特殊営業 風営法 第31条の二ー第31条の六 |
・デリバリーヘルス (人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する) ・アダルトグッズ通販 (客の依頼を受けて、専ら、前項5号(性的好奇心をそそる写真などの販売・貸付)の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業) |
映像送信型性風俗特殊営業 風営法 第31条の七ー第31条の十一 |
・ライブチャット (性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業) |
店舗型電話異性紹介営業 風営法 第31条の十二ー第31条の十六 |
・テレクラ (面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し異性を紹介する営業) |
無店舗型電話異性紹介営業 風営法 第31条の十七ー第31条の二十一 |
・ツーショットダイヤル (面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業) |
届出確認書の交付のための手数料です。(各県によっても異なる場合がありますので、所轄の公安委員会に確認していただくと確実です。)
店舗型性風俗特殊営業 | ・11,900円 |
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無店舗型性風俗特殊営業 |
・3,400円 (受付所1箇所につき 追加8,500円) |
映像送信型性風俗特殊営業 | ・11,900円 |
店舗型電話異性紹介営業 | ・11,900円 | 無店舗型電話異性紹介営業 |
・3,400円 (受付所1箇所につき 追加8,500円) |
再発行手数料・・・1.200円
変更手数料(屋号、代表者、映像送信型性風俗特殊営業のURL変更など)・・・1.500円
届出に際しては下記の書類が必要になります。
店舗型…営業所(店舗)の所在地を管轄する警察に届け出ます。
無店舗型…営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察に届け出ます。
警察へ届出てから約2週間~1ヶ月ほどで、公安委員会が交付します。
交付されると警察から連絡が来ますので、届出を行った警察へ取りに行きます。
※開業する場合、届出確認書は営業開始の10日前までに届け出なければいけません。
※届出書の内容に変更がある場合は、変更のあった日から10日以内に届け出なければいけません。